重度訪問介護の入院中支援について
・障がい支援区分6の重度訪問介護利用者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設等への入院中にコミュニケーション支援等を提供することが可能になりました。病院等との連携が要件であることと、原則90日以内の期間となります。
・区分6の利用者に対しては、原則として、上記の重度訪問介護による入院中支援が重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業に優先されます。併用はできません。
⇒平成30年3月30日付 保在第1366-2号
お知らせ
・障がい支援区分6の重度訪問介護利用者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設等への入院中にコミュニケーション支援等を提供することが可能になりました。病院等との連携が要件であることと、原則90日以内の期間となります。
・区分6の利用者に対しては、原則として、上記の重度訪問介護による入院中支援が重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業に優先されます。併用はできません。
⇒平成30年3月30日付 保在第1366-2号