移動支援事業のサービス拡充について
・知的障がい者・児の移動支援対象者が次のように拡充されました(別途調査票で判断)。
①療育手帳Aを所持しており、単独での外出が困難な者。
②療育手帳Bを所有しており、外出不安があり単独での外出が困難な者。
・目的地を定めない外出(散歩など)での利用が可能となりました。ただし、本人に外出の必要がなく、家族のレスパイトが目的の場合は利用できません。外出の目的を個別支援計画に記載する必要があります。
・目的地での活動中でも、実際に介助が必要な場合は利用が可能となりました。ただし、プール等の施設管理者がいる場所や、スポーツの指導や相手等では利用できません。
⇒平成29年5月1日付 保在第1422号